派遣法に基づく情報提供

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労働者派遣法第23条第5項に基づき、当社の労働者派遣事業の状況に関する情報を開示しています。

マージン率とは、派遣先より当社に支払われる派遣料金の平均額から、派遣労働者の賃金の平均額を差し引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金の平均額で除した率がマージン率とされています。
上記マージンの中には、社会保険料、教育訓練・研修費用、福利厚生費、採用活動費などの諸経費が含まれており、それらを差し引いたものが当社の事業収益となります。